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FXを始める前に確定申告書の書き方を知っておこう!

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UPDATE2018.08.30

FXの確定申告

FXを始める前に確定申告書の書き方を知っておこう!

FX取引を始める場合は、口座開設を行ったり取引の方法を学んだりすること以外に確定申告書の書き方も知っておく必要があります。FXの確定申告は、義務として申告する場合と節税のために任意で申告する場合の両方がありますが、いずれにしても確定申告書の書き方を理解していないと、ある程度の規模で継続的にFX取引を続けていくことは難しいでしょう。そこで、確定申告書の書き方について、所得税の計算のステップに合わせてご紹介します。

FX取引では利益でも損失でも確定申告する

FX取引を行ったことにより年間通算で利益が生じた場合は、原則として確定申告を行う義務があります。また、年間通算で損失が発生した場合は、その分について申告義務はありませんが、あえて申告することで節税できる場合があります。

確定申告書の書き方については、利益の場合も損失の場合もそれほど違いはありませんので、書き方についてみていきます。

FXに関する所得税の仕組みと、申告書の書き方

国内FXか海外FXかによって、記載箇所が変わる

国内FXであれば、申告書B第3表の分離課税の所得欄の下の方にある「先物取引に係る雑所得等」を埋める必要があります。また、海外FXの場合は同じ雑所得でも総合課税になりますので、申告書Bの第1表の「収入金額等」の「雑所得・その他」と「所得金額」の「雑所得」を記載する必要があります。

決済による為替差益を把握する

FXの所得金額を確定するためには、まず年間通算為替差益の合計を計算し、収入金額を確定する必要があります。為替差益を計算するにあたっては、損失と利益は内部通算できますので相殺します。計算にあたっては、FXブローカーのホームページの取引履歴を活用するとよいでしょう。

必要経費で控除できるものも把握する

FXの収入が確定できたら、次に必要経費を集計します。必要経費には、FXブローカーに支払う手数料やFXの勉強のために支払ったセミナー代や書籍代などが含まれます。FX取引だけに使っていると合理的に説明できる部分については、パソコン代やネット接続の通信費、賃貸スペースがある場合の賃貸料などを必要経費にできる場合もあります。

FXを始める前に確定申告書の書き方を知っておこう!

所得金額を計算

FXに関する収入金額と必要経費が集計できたら、収入金額から必要経費を差し引いてFXの所得を確定します。所得計算の方法は国内FXと海外FXで同じですが、国内FXの場合は、FXブローカー別に集計して記載する必要がありますので、複数の口座を開いている場合は口座ごとに必要経費を集計しておきましょう。

確定申告書における所得金額内訳の書き方

次に、国内FXの所得金額内訳の書き方です。内訳は、口座ごと必要事項を入力します。種類の欄は「証拠金取引」と書きます。名称にはFXブローカー名を記載し、そのFXブローカーの住所も書きます。その後、右隣の収入金額欄に収入金額を、さらにその右側の必要経費欄にFXブローカーごとの必要経費を記入します。

総所得金額を把握する総合課税と分離して税額計算する分離課税

海外FXについては、総合課税されることになりますので、総所得金額を求めます。総所得金額は、第1表の所得金額の合計欄に記載します。国内FXの場合は、分離課税ですので第3表を完成させればよいでしょう。

所得控除とは?

次のステップは所得控除欄を完成させることです。所得控除は、基礎控除や配偶者控除、扶養控除などの人的控除や医療費控除や寄付金控除、雑損控除、生命保険料控除などの物的控除など全部で14個あります。

それぞれ該当する場合は決められた控除金額を記載します。生命保険料控除など、一定の計算をして控除額を求める場合がありますので、それぞれのやり方は国税庁の申告書作成コーナーの情報を確認するとよいでしょう。

給与収入など他の所得がある場合

ここまでは、FXによる利益しかなかった場合を中心に申告書の書き方を解説してきましたが、副業としてFX取引を行っていてFX以外の所得があるというケースも多いでしょう。

FXを始める前に確定申告書の書き方を知っておこう!

海外FXの場合は、総所得金額を計算する段階で、会社の給料などから生じる給与所得や公的年金の雑所得、賃貸経営からの利益である不動産所得、事業から生じる事業所得などを総所得金額に含める必要があります。国内FXの場合は、FXの所得は分離して課税されますが、確定申告の際、その他の所得も記載する必要があります。

所得税は10個の所得がある

FXの所得である雑所得やその他の総合課税となる所得として不動産所得や事業所得などがあるとご紹介しましたが、所得税の計算上、所得区分は全部で10個あります。

退職金をもらった場合の退職所得、不動産や株式、書画などを売却した場合は譲渡所得、クイズの賞金など一時的に利益を得た場合は一時所得、株式の配当金を受け取った場合は配当所得、預金の利子は利子所得そして林業などで生じる山林所得があります。

所得控除後の金額が課税対象となる

各種所得の金額から総所得金額や分離課税の所得を計算し、そこから所得控除を引いた金額が課税対象の金額となります。総所得金額は課税総所得金額、分離所得は分離課税所得と名称が変わります。所得控除は、総所得金額からまず控除し、引ききれない場合に分離所得から控除することになっています。

源泉徴収額を把握する必要がある

課税対象金額の計算まで終わるといよいよ税額計算の段階に入りますが、最終的な納付税額を確定するためにはすでに仮払いした源泉徴収額を把握しておく必要があります。

給与所得者の場合は会社などから受け取っている源泉徴収票を用意します。請負契約などで法人から報酬を受け取った場合も所得税が源泉徴収されているはずですので、その金額を集計してすでに納めた所得税の金額を把握します。

申告分離課税の税額計算

いよいよ税額計算です。国内FXの場合は申告分離課税で税率は比例税率です。すでに計算した国内FXの所得に対して所得税率15%をかけて求めます。所得控除によって国内FXの所得が減っている場合は、その減ったあとの課税対象金額に税率をかけます。なお、税負担としては所得税以外に、復興特別所得税0.315%、住民税5%が課税されます。

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総合課税の税額計算

海外FXの所得については総合課税ですので、他の総合課税の所得を合計した課税総所得金額に応じて、定められている超過累進税率を乗じて計算することになります。高い所得の部分には高い税率が、低い所得部分には低い税率が適用されます。復興特別所得税は所得税の2.1%、住民税は一律10%です。

納付税額の計算

最後は納付税額の計算過程を申告書に記入します。ここまで求めた課税総所得金額に対する税額と分離課税所得に対する税額の合計から、住宅ローン控除などの税額控除を引き、さらに源泉徴収額を引いて納付税額を求めます。申告書第1表の右半分の部分は税額計算をする欄になっていますので、それぞれの記入欄の名称を見て記載していくことになります。

「確定申告書作成コーナー」利用の場合でも書き方は知っておいた方がよい

ここまで確定申告書に自ら必要事項を記入する書き方についてご紹介してきました。

しかし、申告書の白紙に手書きで記入して作成する方法ではなく、国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」を使って申告書を作成する方法もあります。この作成コーナーを利用すると、必要事項を入力することで比較的簡単に申告書ができあがります。各種所得金額の合計計算や所得控除の控除計算などは自動的に計算されますので便利です。

しかし、作成コーナーを利用する場合でも、本来の書き方を知っておくことは税金を理解する上で大切でしょう。できれば、ご紹介した書き方を理解しておくことをお勧めします。

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EDITOR制作/編集 FXplus編集部

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