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FX取引を始めるなら住民税、所得税について理解しておこう!

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UPDATE2018.08.28

FXに関する基礎知識

FX取引を始めるなら住民税、所得税について理解しておこう!

2007年4月、まだFX取引の認知度が高いとはいえなかった頃、「世田谷の主婦が2003年から2005年までの間に、FX取引で約4億円の利益を上げ、約1億3900万円を脱税した」というニュースが世間を賑わせました。結局この主婦には、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金3400万円という判決が下されました。
普通の主婦でも短期間で多額の金銭を手に入れられる可能性を秘めたFX取引。しかし、きちんと税金のことについて知っておかなければ罰金刑、より悪質なケースでは実刑を科せられる可能性があるのです。

あとで痛い目を見るのは自分自身!きちんと納税しよう

FX取引によって利益を得た翌年から住民税の支払義務を確認しよう!

都道府県民税と市町村民税(東京23区は特別区民税)を合算したものである住民税。住民税の支払額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税される「所得割」の額と、定額で課税される「均等割」の額によって決まります。

所得割の額は「(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額」という式によって導き出されます。FX取引によって得た利益は、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも該当しないので、雑所得として扱われ総所得金額等に含まれるので、課税対象となります。

海外FXと国内FXでは課税方法が異なる!?

金融庁に届け出をして、金融商品取引法や先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)などの適用される国内FXブローカーと異なり、海外FXブローカーは本店所在地などの国で認可を受けており、日本の金融庁に届け出をしていません。

このため国内FXによって得た利益に対しては、申告分離課税(FXで得た収入と給与などの所得を区別して課税する方式)が適用されるのに対し、海外FXによって得た利益に対しては総合課税(複数の所得をまとめて課税する形式)が適用されます。

FX取引を始めるなら住民税、所得税について理解しておこう!

海外FX取引の税率は累進課税であるため、その収入に応じて税率は年々変動します。例えば所得金額が195万円以下であれば5%であり、税率が20%になるのは所得金額が330万円を超えて695万円以下となる場合です。

所得金額が1800万円を超える場合には税率は40%となります。このため、所得金額が1800万円以下の場合には、収入が多い人ほど多く税金を支払わなければなりません。

FX取引の税率は一律20%という思い込みは危険!?

FX取引の税率は、2013年1月1日以降2037年12月31日までの間、一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)だと言われることがあります。

これは国内FX取引についていえば間違っていないのですが、先述したように海外FX取引においては所得金額によって税率が異なるため、税率が20%であるとは限りません。税率が20%だと思い込んでいると知らず知らずのうちに脱税してしまう危険性があるので、注意してください。

納税は国民の義務!確定申告をきちんと行おう

確定申告とは、納税者が自らその年1年間(1月1日から12月31日まで)を課税期間として納付すべき所得税額を確定し、翌年の2月16日から3月15日までの間に国に申告することをいいます。

FX取引において課税対象となるのは、基本的に、口座を有するすべてのFXブローカーで課税期間内に行った取引による利益、より正確に言うと反対売買による差金決済によって1年間に確定した売買益です。

年末における含み益等、未実現利益は課税対象となりませんが、例外的に金額の確定しているスワップポイント(通貨を取引することで得られる金利のようなものであり、いわば利息)は、ポジションの決済・未決済にかかわらず課税対象となります。ただし、決済時に口座に反映されることになっているスワップポイントは、通常、課税対象として扱われません。

FX取引を始めるなら住民税、所得税について理解しておこう!

税務署にバレないであろうから申告する必要はないと安易に考えてしまうと、冒頭で述べた主婦の方のように罰金刑を科される場合があります。冒頭の事例ほどの金額ではなく数十万円規模、数百万円規模の脱税であっても、「無申告税(15%~20%)」「重加算税(40%)」「延滞税」などのペナルティが課されることがあります。

きちんと申告をしていなかったばかりに、FX取引によって得た金銭のみならず、元々保有していた金銭まで支払わなければならなくなり、破産に追い込まれるなんて悲しいですよね。こうした事態を避けるためにも確定申告はしっかりと行わなければなりません。

賢く節約!FXの節税方法

あなたは対象者?確定申告をすべき人々

FX取引を行ったからといって、必ず確定申告を行わなければならないわけではありません。FX取引によって利益が生じなかった場合に確定申告の必要はありませんし、利益が出た場合であっても以下の場合には所得税を支払う必要はありません。

まず、サラリーマンやOLのような給与取得者の場合、FX取引によって得た利益が20万円以下ならば確定申告の必要はありません(2カ所以上で給与をもらっている人や年末調整をしていない人、給与所得が2000万円以上の人を除く)。

次に、専業主婦や学生の場合、FX取引によって得た利益のみならず、年金や他の副業による利益などをすべて合わせた1年間の総所得が38万円額以下なら確定申告の必要はありません。個人事業主の場合、青色申告か白色申告かによって異なり、青色申告の場合には確定申告が必要、白色申告の場合には確定申告は必要ありません。

FX取引を始めるなら住民税、所得税について理解しておこう!

残念ながら課税対象となる年にFX取引によって利益を上げられなかった人は、確定申告を行う必要はありませんが、確定申告をした方がお得といえます。損失を申告しておくことで、翌年以降に得られた利益と相殺することができ、節税対策となるからです(繰越控除)。

もっともここに述べたことは確定申告、つまり所得税の支払い義務を負う場合です。住民税については、原則として数万円でも利益が出た場合には必要です。

書籍購入費用、セミナー参加費用、パソコン購入費用まで......必要経費として認められるもの

課税対象となる雑所得の金額は、FX取引によって得た利益から必要経費を差し引いたものです。

日本では申告納税制度が採られていることから、何が必要経費に含まれるのかは一律に決まっていません。売買手数料や振込手数料はもちろん、FX取引に関する書籍や情報商材の購入費用、FXセミナーへの参加費用及び会場への交通費、パソコンの購入費用などFX取引における必要性が合理的に説明できるものであれば含まれるとされています。

他に自身が必要としたものについて必要経費に含まれるかわからないという方は、あらかじめ税務署に確認することをオススメします。また、申請書類に添付する必要はありませんが、税務署から提示を求められたときのために、支出した金額を示す領収書やレシート、メモなどをきちんと残しておいた方が良いでしょう。

税金を考慮しても海外FXの方がお得!?

累進課税である海外FXでは、儲けが出れば出るほど、多くの税金を支払う必要があるといわれることがあります。しかし、これは誤解です。なぜなら累進課税制は最高の税率が40%であるため、1800万円以上であれば儲けを出せば出すほど、全収入における税金の割合は小さくなっていくからです。

ハイレバレッジでのFX取引が可能である海外FX取引には魅力が多いといえるでしょう。

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EDITOR制作/編集 FXplus編集部

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