FXが会社にばれる原因は確定申告後の住民税!ばれない方法・対策は?
FX初心者のお役立ち情報
FXで稼ぎたいけど会社にばれるのが不安、ということは誰しも気になる点です。特に副業禁止のルールが徹底している会社に勤務していればなおさらです。FXをしていることが会社にばれるのは主に確定申告の時です。ここでは、なぜ確定申告でFXがばれるのか、なぜFXで確定申告が必要なのか、ばれないためにはどうすればいいのかをまとめます。副業禁止の会社に勤めながらFXで稼ぎたいと思っている人は、会社とトラブルにならないようにぜひ参考にしてみてください。
FXで稼いでいることが会社にばれる?
確定申告後に住民税の金額でばれることがある
FXをしていることが会社にばれる原因の多くは確定申告です。FXでもその他の副業でも、副収入がある時には会社員でも確定申告をしなくてはいけません。翌年の住民税はこの確定申告での収入によって決まります。
会社は社員の年収を把握しています。副業禁止の会社なら社員の副収入はないはずです。そのため「○○の年収は××万円」「だから住民税は○○万円」と、社員の住民税の金額を正確に把握できるのです。たとえば住民税が30万円のはずの社員について、税務署から50万円の天引き指示が来たとしましょう。この時点で会社は気づくわけです。「この20万円の分は何か副業をしているな」ということです。
これを読んで、確定申告をしなければいいと考えた人もいるでしょう。しかし、FXをしていたら確定申告をしなくてはいけません。
なぜFXで確定申告が必要なのか
所得税・住民税で「申告分離課税」の対象になるから
FXの収入に対しては、所得税・住民税が両方かかります。そして、この時の税金の計算方法が申告分離課税となっています。申告分離課税は自己申告が必要な税金のことです。対義語は源泉分離課税で、こちらは自己申告が不要です。たとえば銀行からもらう利子などです。利子は銀行が税金を天引きした後で預金者に支払うシステムになっています。
FXが申告分離課税の対象になっている以上、FX会社が銀行のように税金を天引きして代わりに納付してくれることはありません。そのため、自分で確定申告をする必要があるのです。
給与以外の収入が20万円以下でも確定申告が必要?
所得税の場合は、給与以外の収入が20万円以下なら確定申告は不要です。しかし、住民税については金額に関係なくすべての収入を申告する義務があります。
そして、一般的に住民税の確定申告だけをすることはあまりありません。所得税の確定申告をすれば国税庁が市区町村役場に通達してくれるため、こちらの方が楽なのです。所得税の確定申告はイータックスなどネットで申告できるサービスもあって簡単です。
しかし、市区町村ではこのようなシステムもありません。どのみち市区町村に申告が必要なら、FXの収入が20万円以下でも国税庁に対して確定申告をした方が便利ということです。
FXで稼いでいることが会社にばれないようにする方法
住民税の納付方法で「普通徴収」を選択する
FXをしていることがばれる税金の種類は住民税だけです。これも、住民税の納付方法を普通徴収にすれば会社にはばれません。普通徴収は自分で直接納付する方法です。これに対して特別徴収は、会社が給与から天引きするなどのその他の方法で納付します。自分で直接納付するなら住民税の金額が会社に通達されないので、FXをしていることもばれないのです。
ここで「普通徴収を選んだこと自体でばれるのでは?」と思った人もいるでしょう。「何で○○は今年に限って自分で納付しているのだ?何か怪しいな」と思われるかもしれないという危惧を抱いてしまいます。しかし、このリスクはありません。
確定申告で普通徴収を選んでも、給与所得の分の住民税はどのみち会社から天引きされるからです。市区町村もこの方が確実に税金を回収できるのでメリットが大きいのです。このため、FXの納税に関して普通徴収を選んでも、自分で納税する住民税はFXで稼いだ金額の分だけとなります。会社に対する市区町村からの通達は今まで通りなので、誰も気づかないわけです。
なお、所得税については会社にばれることは一切ありません。会社が社員の所得税に関わるのは給料の分だけだからです。「給料から10%天引きする」などのやり方で源泉徴収をします。自社が支払う給料に対してしか天引きをしないので、それ以外の場所での社員の収入に対しては、会社は知る術がないのです。
住民税についても、ここまで書いた通り普通徴収を選択すれば、会社は社員の副収入を知る方法がありません。そして、副業の所得税は何もしなくても最初から普通徴収の形式になっているので、納付方法の注意点もないのです。
FXの確定申告で気になるポイント
そもそもFXは副業?法律的にはどうなの?
法律的にはFXは副業ではありません。FXの利益は雑所得として扱われるからです。給与所得に分類されるなら副業になりますが、そうではないので「FXは副業ではない」と言えます。
そのため、会社の就業規則に副業禁止と書かれていてもFXをやることは問題ありません。しかし、就業時間中もFXの取引をしている、FXに熱中して遅刻や欠勤が増えているなどの問題があれば、副業禁止とは別の規定から問題になります。どの規定でも違反している社員に対して会社は解雇の権利を持ちますから、この点は注意してください。
もし勤務態度などに一切問題がなく、単純に「FXは副業だから」という理由で解雇・減給などの処分を受けた場合、不服なら裁判を起こすこともできます。法律的にはFXは副業ではないわけですから、副業禁止以外の規定に背いていないから勝訴の見込みは高いでしょう。
しかし、おそらくほとんどの人はそのような騒ぎ自体、そもそも起こしたくないはずです。業務をおろそかにしないことはもちろん、FXをやっていること自体ばれないように細心の注意を払いましょう。
マイナンバーでFXがばれることはない?
マイナンバーでFXをしていることが会社にばれる心配はありません。FX会社は利用者のマイナンバーを収集しますが、勤務先の会社に報告するためには使わないからです。
税務署への報告のためだけに使います。「FX会社Aは2017年に利用者Bさんに○○万円支払った」という報告をするわけです。この時作成する書類を支払調書といいますが、支払調書にマイナンバーを記載する必要があるので、利用者のマイナンバーを収集しています。勤務先など民間の企業は一切関係ないので安心してください。
FXの副業が会社にばれたら罰則がある?
FXの副業が会社にばれても、法律的な罰則はまったくありません。副業禁止というルールが就業規則にあってもFXは法律的に副業に当たらないので、これを理由に解雇すると不当解雇になります。降格や減給などの処分も同様です。ただ、罰則はなくても会社にいづらくなることはあるでしょう。法律的な問題はなくても、やはりFXは会社にばれないようにやるべきです。
まとめ
FXが会社にばれる原因は確定申告のみで、それも「住民税の納付方法を普通徴収にする」というだけで回避できます。所得税については普通に確定申告をするだけです。所得税の確定申告をすれば住民税の確定申告もしたことになります。この時、住民税の納付方法の欄で普通徴収の部分に○をつけることだけ忘れないようにしてください。
会社にばれないようはするべきですが、FXが副業でない以上は副業禁止の会社であっても悪いことは一切ありません。日本を代表する大企業でも上場廃止の危機に陥るような時代です。社員が合法的な副業をすることを、責められる人はいないでしょう。
最終的にはFXで大きな利益を上げて会社を退職し、会社を気にせずに堂々FXをしたいと思っている人も少なくないはずです。そうした人は、国内FXよりさらに稼ぎやすい海外FXを利用するのもいいでしょう。海外FXは日本より規制が少ないため、やり方次第で大きな利益を出すことができます。
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