海外FXのキャッシュバック!確定申告で国内FXより節税効果あり
FX初心者のお役立ち情報
海外、国内を問わずFXの取引を通じて一定額以上の収入(利益)を得ている人は納税が必要です。これについては、キャッシュバックも例外ではありません。では、どのようにして納税すればいいのでしょうか。その手段となるのが確定申告です。海外FXと国内FXとでは、課税区分や税率などが異なるため、適切な申告には両者の課税関係を理解する必要があります。こうした課税関係の理解は、結果として効果の高い節税を可能にします。確定申告は決して難しいものではありません。以下、海外FX全般の申告要領について紹介します。
海外FXのキャッシュバックは課税の対象であり確定申告が必要
キャッシュバックは雑所得に区分され総合課税(累進課税)の対象
海外FXのキャッシュバックは課税対象であるため、毎年の確定申告が必要です。通常は、雑所得に区分され、海外FXの取引を通じて得た利益と同様に総合課税(累進課税)となります。
一方、国内FXでの利益は「先物取引に係る雑所得等」として他の所得と区分され「申告分離課税」が適用されます。その税率は、所得税15%(他に地方税5%、復興特別所得税0.315%)です。
海外FXは総合課税(累進課税)であるが単純に不利とはいえない
国内FXで生じた所得は、その額がどれだけ増大しても一律20.315%(復興所得税を含む)の税率です。一方、海外FXのキャッシュバック、および取引によって生じた所得(利益から必要経費を引いた額)は、累進課税が適用されます。このため、基本的に額が大きくなるほど税率も高くなり負担が増すことになります。
例えば、累進課税の税率は所得額が195万円を超え330万円以下は10%、330万円を超え695万円以下は20%、そして695万円を超え900万円以下は23%です。
ただし、海外FXの累進課税が国内FXの申告分離課税に比べ単純に不利とはいえません。海外FXは330万円を超えるまでは税率が20%以下です。条件次第では海外FXの方が節税効果は高いことになります。
なぜ海外FXは累進課税で国内FXは申告分離課税なのか
2011年までは、国内FXも海外FXと同様に総合課税の対象でした。2012年以降、「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」については申告分離課税の対象になりました。
この場合の対象とは、国内FX業者(金融庁に登録している業者)を通じた取引になります。ほとんどの海外FX業者は、レバレッジ制限との折り合いで金融庁に登録することができません。
しかし、仮に日本の法律に照らし、レバレッジ制限を設けたとしても、それは、海外FX業者にとって強みの一つを失うことになります。このため、多くの海外FX業者は金融庁に登録していません。こうした背景があり、海外FX業者を通じた取引については累進課税になっています。
海外FXで課税の対象となる所得の計算方法について
海外FXで税金を払わなければいけない人とは?
税金は、どこでどのような収入(利益)を得たとしても、住んでいる国のルールに従って支払うのが原則です。海外FX業者を通じた取引で得た収入であったとしても、日本国内に居住しているのであれば、日本のルールに基づいて納税する義務があります。
多くの給与所得者(公務員や民間企業の会社員など)は、給与支払い者が年末調整などに基づき納税を済ませているので確定申告の必要はありません。
ただし、こうした給与とは別に年間の合計で20万円を超える所得を得ている人は確定申告が必要になります。勤務先などからの給与以外の所得の合算が20万円を超えた場合は、確定申告を経て納税しなければなりません。
年間の利益を確認する
基本的に得た利益に対して課税されるため、年間収支が正確に算出できなければ、確定申告するための前提を欠いていることになります。そして、海外FXにおける利益を確認する際、国内FXとの収支を合算することはできません。それは前述したとおり、海外FXと国内FXとでは課税関係が異なるからです。
例えば、海外FXで50万円の利益があり、国内FXで40万円の損失があったとします。これを合算して10万円の利益だから「確定申告の必要はない」とはならないのです。また、損失の繰り越しもできないため、昨年の損失と当年の利益とを相殺することができないので注意が必要です。
ただし、必要経費については合理性があれば認められます。節税対策の基本としては、当該利益を得るために必要となった経費に関する資料をきちんと整理しておくことが重要です。
必要経費の計上は節税対策の基本
年間の利益が確認できたら、次はその利益を得るために必要となった経費を確認します。一般的に海外FXに関する経費としては、セミナーの受講料、関連の書籍、取引するための端末やツール費用、通信費、などが適当と考えられます。
ここで重要なのは、こうした経費を支払った証拠を残しておくことです。領収書や支払伝票などがそれにあたります。
年間利益から必要経費を引いた値が所得となり課税される
最後に海外FXを通じて得た利益から必要となった経費を差し引きます。利益から経費を差し引いた額が所得となり課税対象になります。
必要経費については、合理的な説明が可能で、支払った証拠が残っているのであれば問題ありません。基本的に可能な限り経費を計上することで節税効果も高まりますが、架空の経費計上は脱税行為にあたりますので厳禁です。
海外FXを利用した場合の確定申告書について
確定申告には定められた申告期間がある
通常、確定申告は前年の分を翌年の2月16日から3月15日の間で実施します。つまり、前年の1月1日から12月31日までの所得のデータを基に算出したものを申告します。申告には定められた書式があり、添付が必要な書類や証明書などもあるので、余裕を持った準備が大切です。
確定申告に向けた準備の基本
仮に、海外FXを起因とする確定申告であったとしても、海外FXの所得に関する部分だけを申告すれば済むわけではありません。確定申告は、その年のすべての所得を記載して提出しなければなりません。つまり、当年に受け取った職場からの給料なども含めて申告することになります。このため、公務員や会社員などの給与所得者は源泉徴収票の準備が必要です。
医療控除などを適用する場合は、医療費に関する領収書なども必要になります。節税効果を最大にするためにも、各種控除を証明する資料を準備しておきましょう。
また、海外FXの利益を証明するための書類については、特別に指定されたものはありません。ただし、利益計算の根拠となる資料を提出することで受付が円滑に進みます。よって、取引履歴などを普段使用しているトレードシステムなどからダウンロードして添付するようにしましょう。
そして、必要経費を認めてもらうためには合理的な説明と、支払いを証明する領収書などが必要になります。万が一、手元にない場合は再発行が可能な領収書もあるので事前に確認し手配しておきましょう。
確定申告書の提出方法について
利益を算出し、必要経費が確認できれば、所得が確定します。次は、申告書を作成し提出です。実際の確定申告には、「申告書の持参」「申告書の郵送」「インターネット申告」の3種類の方法があります。
申告書は「国税庁ホームページ:確定申告書等作成コーナー」から印刷が可能です。当ページには申告書の作成要領に関する詳しい説明が掲載されているので、作成に着手する前に必ず確認するようにしてください。
申告書の作成に際し、海外FXに関する所得の記入については注意が必要です。国内FXの場合は「分離課税の所得:先物取引に係る雑所得等」の欄に記入するのですが、海外FXは総合課税であるため「収入金額等:雑(その他)」の欄に記入する必要があります。こうした部分についても、「国税庁ホームページ」にアクセスすることで、詳しい記載要領が確認できます。
まとめ
海外FXのキャッシュバックおよび、取引を通じた所得に関する課税関係と確定申告について紹介しました。課税関係や税率などを理解することで、条件次第では海外FXの方が国内FXよりも高い節税効果が期待できることが分かります。
そして、何よりも、申告に伴う正確な収支把握や経費確認は、トレード全般の質の向上につながります。こうした全般収支に無頓着な人は、必然的にポジション管理があいまいになり、かつ、節税意識も低いことが多いため、トレード全般に無駄が発生しやすくなります。
きちんと申告することは、間違いなくトレード技術の向上につながり、加えて節税効果も期待できるため、一石二鳥といえるでしょう。