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課税逃れはばれる!海外FX取り引きを行う場合の確定申告の基礎

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UPDATE2018.08.25

FX初心者のお役立ち情報

課税逃れはばれる!海外FX取り引きを行う場合の確定申告の基礎

海外FX取引をするからにはしっかり稼ぎたいものです。しかし、海外FXで利益を得た場合、すべてを自分のものにすることはできません。海外FXの利益は課税対象ですので、原則として確定申告をすることが求められ、所得税などの税金を負担する必要があります。申告義務があるにもかかわらず確定申告をしないと、あとで税務署にばれてペナルティが課される場合がありますので注意しましょう。そこで、海外FXの確定申告についてお伝えします。

海外FXで稼いだら確定申告が必要

海外FXの確定申告

海外FXで得た所得については、所得税や復興特別所得税、住民税が課税されます。個人が得た所得は10種類の所得に区分されることになっており、海外FXの所得区分は雑所得で、FX取引によって生じた為替差益やスワップポイントなどが課税対象です。海外FXの雑所得の課税方式は総合課税とされています。

所得税における総合課税とは、雑所得や給与所得、事業所得、不動産所得などの総合課税とされる所得を合算して総所得金額を求め、そこから14種類の所得控除を引いた課税総所得金額に対して、超過累進税率を適用して税額を計算する方法です。超過累進税率とは、所得金額が多くなればなるほど適用税率が上がる税率体系で、最低5%・最高45%となっています。

さらに、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税、課税総所得金額に対して10%の住民税も課税されます。所得税、住民税など合計で20.315%の比例税率が適用される国内FXとは違いますので、海外FXで多額の所得を得た場合は税負担が重くなる可能性があることを理解しておく必要があるでしょう。

総所得を計算するにあたっては、海外FXの所得がマイナスであっても、その他のプラスの所得と相殺する損益通算は認められていません。1年間の海外FX取引で利益と損失があった場合、内部通算して相殺することはできます。

しかし、1年間累計で海外FX所得がマイナスだった場合は、給与所得や事業所得など他の所得との損益通算して節税することは認められない点には注意が必要です。

申告不要の場合もある!どんな場合に確定申告が必要?

日本の居住者が海外FXで利益が生じた場合は、原則として所得税の確定申告が必要です。

海外FX取り引きを行う場合の確定申告の基礎

復興特別所得税は、所得税の確定申告の中で同時に行うことになります。住民税については、所得税の確定申告をしておけば、住民税として別途確定申告をする必要はありません。

ただし、海外FXの所得がプラスであっても確定申告する必要がない場合もあります。会社員や公務員などの給与所得者の場合は、給与や俸給以外の所得が20万円未満であれば確定申告不要とされています。年末調整によって給与や俸給に対する税金は徴収されていますので、それ以外の所得が少額であれば税負担しなくてもよいという例外制度です。

また、自営業者などの給与所得者以外の場合でも、海外FXの所得が基礎控除や配偶者控除などの所得控除以下(38万円未満)である場合は確定申告不要です。

隠してもばれる!国税庁が海外FXの所得を把握する仕組み

国内銀行に着金した段階で把握される

「海外FX取引は国内の税務署で把握できないだろうから、確定申告しなくてもばれないだろう」と考える人もいるかもしれません。しかし、税務署は個人の所得を把握する仕組みを整えていますので、必ずばれると考えたほうがよいでしょう。

海外FXで利益を得ていることが税務署に把握される主な理由は2つあります。1つ目は、海外FX口座から日本の銀行に着金した段階で把握される仕組みがあるからです。海外銀行から国内銀行に100万円超の着金があった場合、国内銀行は受け取った人の氏名や金額を記載した国外送金等調書を税務署に対して提出することが義務付けられています。

海外FXで得た利益を日本に送金した場合、そこから把握されてしまう可能性があることを知っておきましょう。

海外の税務機関との情報交換で把握される

海外FXで利益を得たことを税務署に把握されてしまう理由の2つ目は、国内の税務署と海外の税務署で情報交換を行っているからです。

海外FX取り引きを行う場合の確定申告の基礎

マネーロンダリングや課税逃れ対策の一環として、世界中の徴税機関は情報交換を行う体制を整えています。海外からの多額の着金を税務署が確認した場合、税務署は海外の徴税機関などに対してお金の出どころなどを照会できます。その結果、海外FX口座からの送金であることがばれてしまうのです。

海外FX取引で利益を得た場合は、一定の例外を除き必ず確定申告するようにしましょう。

申告しなかったらどうなる?

追徴課税だけでなく懲役刑もありうる

海外FXによる所得が発生していて、確定申告義務があるにもかかわらず確定申告をしなかった場合は、ペナルティが課される可能性があります。税務署から指摘される前に、確定申告期限後に申告したとしても延滞税がかかります。

また、期限後申告もせず税務署から指摘を受けた場合は、延滞税に加えて無申告加算税が課される可能性が高いです。無申告加算税とは、確定申告義務があるにもかかわらず申告をしなかった場合に課されるペナルティで、納付税額の15~20%程度が加算されます。

さらに、故意的に所得を隠す意図があったなど悪質に判断されると、重加算税が上乗せされたり最悪の場合は懲役刑に処されたりする可能性もゼロではありません。重加算税は納付税額の40%とされています。

有効な節税対策とは?

必要経費の計上

海外FXの所得を隠そうとしても、ばれてしまってペナルティが課されることになりますので、申告義務がある場合はしっかり確定申告することが大切です。申告にあたっては、できる限りの節税を心がけましょう。

海外FX取り引きを行う場合の確定申告の基礎

海外FX取引をした場合の主な節税方法は2つあります。1つは必要経費の計上です。雑所得の計算にあたっては、必要経費の計上が認められています。海外FX取引によって生じた為替差益やスワップポイントの年間合計額から、必要経費を引いたものが雑所得です。そのため、必要経費をもれなく計上して雑所得を抑えることが節税につながります。

必要経費とは、所得を得るために直接支出したものです。海外FX取引の必要経費に該当するものとしては、取引を勉強するために購入した書籍代やセミナーの交通費・参加料などが挙げられます。

パソコンや通信費なども、海外FXだけに使っているものであれば必要経費として認められる可能性があります。海外FX取引を行う場合は、必要経費をもれなく集計できるように領収書を保管しておくなどの体制を作っておきましょう。

所得控除の活用

もう1つの節税方法は所得控除の活用です。所得控除はすべての所得から控除できますので、海外FXだけに限らずほかの所得が発生した場合の節税対策としても有効です。

所得控除を利用した代表的な節税方法としては、医療費控除や寄付金控除、小規模企業共済等掛金控除の活用が挙げられます。医療費の自己負担額が一定額以上の場合は確定申告することで所得を抑えられます。

また、寄付をした場合も同様です。さらに、確定拠出年金を利用することで小規模企業共済掛金控除を使って所得控除を増やすことも可能です。適法な節税は納税者の権利ですので、有効活用しましょう。

まとめ

海外FX投資を行う場合は、税金に関する正しい知識も身につけておく必要があります。年間通算で利益が生じた場合は、所得金額が小さいなど一定の要件を満たすと申告不要になることもありますが、原則として確定申告が必要です。

申告しないと税務署にばれてしまい、無申告加算税などのペナルティが発生する可能性がありますので注意が必要です。申告にあたっては、必要経費を計上したり所得控除を増やしたりして節税することも重要です。

海外FX取引を始める場合は、海外FX関連の情報サイトであるFXPLUSで各海外FX会社の特徴や海外FXの課税関係に関する情報を収集しておくことをおすすめします。

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EDITOR制作/編集 FXplus編集部

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